経営方針(品質・環境)

株式会社セントラルサービス
経 営 方 針


  • 1. 取扱い職種、職域、働き方の拡充と課題解決モデルを立ち上げます。


  • 2. ブランド力を向上し圧倒的地域NO.1の人材サービス企業になります。


  • 3. 事業活動のための法令及びその他要求事項を遵守し、顧客満足を最大化するため、当社の品質・環境マネジメントシステムを継続的に改善します。



2023年12月1日
株式会社セントラルサービス
株式会社CSテクノ
代表取締役社長 大本 寛

「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)

セントラルサービスでは、平成12年12月4日に群馬労働局長より、労働大臣による快適職場推進計画で「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)に照らして適切であると認定されています。

1.快適職場づくり
最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。
2.快適職場とは
労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。
3.快適職場指針のポイント
快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、「①作業環境の管理、②作業方法の改善、③疲労回復支援施設の設置、④職場生活支援施設」の4つの事項が示されています。
4.快適職場推進計画の認定制度とは
快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が認定する制度です。
認定証